2018.10.11

解雇の金銭的解決について

解雇無効の金銭解決制度が数年先に整備される可能性が高まってきております。

現行法では「解雇は不当だ」と主張し直接的に金銭を要求することはできません。労働者は、「解雇は不当で無効だ」と訴え、解雇無効判決を得てから解雇無効期間に対しての所得補償を使用者から得るという仕組みになっています。無効の判断基準は労働契約法16条「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合はその権利を濫用したものとして無効とする」となっています。何が「客観的・合理的」で「社会通念上相当」な解雇にあたるかどうかは具体的な基準はなく、ばらつきが生じやすい「判例法」に依存せざるを得ないというのが現状です。これが日本で解雇が難しいといわれる由縁です。

現在、厚生労働省では、労働契約法などに金銭救済請求権を明記し、解雇の合理性判断と救済金支払命令を一回的解決によって行う仕組みを想定し「解雇の金銭的解決」を制度化しようとしています。これには「カネさえ払えば解雇できる」制度と批判する声もあります。しかし、労働者が不当に解雇されたとしても、訴訟費用やそれに費やす時間のことも考慮し訴訟等に移行せず、十分な補償なしに泣寝入りせざる得ないケースもあり得る現状制度を変更する事は、労働者にとっては補償額を明確にし、解決までの時間を短縮することになります。一方、企業にとっては解雇コストが予測可能になり人材が流動化され、人的資源が有効に活用、分配されることにつながります。

雇用契約の終了時に企業が労働者にどう補償するかの明確な法律を定める金銭解決制度を確立する事は労使双方にメリットがあり早期の制度化が必要だと思います。