2018.01.05

働き方改革

昨年は「働き方改革」という言葉が国会や世間を賑わした。

人口減少時代のなかで経済成長を図るために、女性や高齢者等の新しい労働力を確保しなければならない。新しい労働力が働きやすい条件を整えると同時に生産性を向上させ、経済成長を図らなければいけないというのが「働き方改革」だ。

そして「働き方改革」を推進するうえで政府は法的に規制がなかった労働時間の上限設定を年720時間、単月で100時間未満とする方針を固めた。また民法大改正により少額債権の時効は5年となり、それに追随する形で労働基準法も改正される。

こういった労働関係諸法令の改正だけでなく、労働基準監督署の立入調査の基準は100時間から80時間になり、労働基準法違反で書類送検されればブラック企業として厚労省のHPに公表される等行政の対応も変化している。

また、助成金や法人税の減税措置は職場環境の改善や生産性向上を図った企業に手厚くなるような施策が増加傾向にある。

こういった様々な変化から政府の「働き方改革」に対する本気度が伺えます。
今年は企業の「働き方改革」への対応は待ったなしの状況になってきていると言えます。しかし働き方改革を進めていく上で長時間労働の是正に取り組んだとする。その目的が残業代による人件費削減、或いは未払い残業や過労死に対する訴訟リスクに対応する為という事であれば、なかなか難しいだろう。

経営トップが無駄な残業時間を減らし生産性を追求する事が自社の生き残りに必要。あるいは長時間労働を是正して従業員の健康維持やプライベートを充実させ、そして業務時間には仕事に集中する。これらの事が会社の成長に繋がると考え、「働き方改革」の目的としてトップダウンで指導できるかが重要である